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そもそも逮捕に無理があった?
この逮捕事案がどういうものだったかということを最初にもう一度整理しておきましょう。 この件は、「海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノに」対して「日本国内のパソコンからアクセスしたという事案」ということでした。 既に「オンラインカジノの逮捕の背景にあるものは何か?」の記事でお伝えしたように、数名の逮捕者のうちほとんどは略式起訴からの罰金支払いで事案決着というかたちを選んだのでしたが、1名の方は「略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示し」、上記でご紹介したブログの弁護士さん(津田岳宏さん)が弁護を担当したというわけです。 胴元がライセンスを付与された合法的な海外オンラインカジノで単なるユーザーとしてプレイしたという形態の案件は過去において検挙例はなく、そんな中で不意に検挙されたということに大いに違和感を感じ、納得いかないので起訴に応じず戦うことを選択し不起訴を勝ち取ったという例となりますね。被疑者が営利目的のない単なるユーザーだったから?
この件の罪名は賭博罪ということになっておりますが、賭博罪というのは単純賭博罪と賭博場開張図利罪にわかれるそうなんです。 これを言い換えると 単純賭博罪=ユーザーとして賭博をやった 賭博場開張図利罪=営利目的の胴元として賭場を開帳した ということみたいです。 単にユーザーとして博打の罪に問われたら場合は50万以下の罰金刑ですが、営利目的で博打場を運営してしまったら3月以上5年以下の量刑となり両者はまさに雲と泥の差があるのです。単なる賭博は処罰しない国も多い
そして、ライセンス無しで賭博場を開くような賭博場開張図利罪、また職業として賭博を行っている場合は処罰の対象としても、単なる賭博は罪としない国も多いようです。賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的?
先程の弁護士さんのブログを読んでいてわかったのですが、「賭博事犯の捜査実務」という本には明らかに「賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的」とし、「些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載」があって、「胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨」の記述もあるということです。 そういっったことを前提として今回の胴元のオンラインカジノは合法的ライセンスを持っていたわけで
本来違法な胴元が居て、そこで賭博を行ったものが居れば罪に問われるという構図がある中で、その構図が成立しなければ、正式に起訴しても裁判では勝てないという検察側の判断があったということでしょうか。カジノ法案が通ったから?
先日カジノ法案が通ったことで、日本においても公営ギャンブル以外の民営ギャンブルが正式に合法化される見通しとなりました。民営ギャンブル合法化と言っても、当然ライセンス制が敷かれて、認められた統合型リゾート内でのみ認められることになるでしょうが、この流れはオンラインカジノにとってもプレイすることの安心材料となるのではないでしょうか。 誘致候補がいくつかある中で、どこに統合型リゾートが設置されるかはまだわかりませんが、政府も誘致した地域もその施設に人が訪れて遊んでくれないと経済効果は見込めません。 そんな事情がある中で合法的な胴元でプレイした人を逮捕していては、カジノで遊ぶ人も減ってしまい、目論見が外れるということになりかねません。 と、そんな想像もしてみました^^まとめ
・スマートライブカジノで逮捕されたプレイヤーの一人が不起訴になりました。 ・合法的な胴元(オンラインカジノ)の元でユーザーとして賭博を行ったという事案でした ・胴元のいない賭博を安直に検挙しないという不文律が捜査当局にはあるようです ・カジノ法案通過がオンラインカジノでプレイすることの安心材料になったといえるでしょう初めてオンラインカジノに挑戦するなら
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